令和3年 宅建試験 問8

権利関係不法行為

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合 (以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
  2. 2Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
  3. 3本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
  4. 4本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。
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正解:1

正解は1です。土地の工作物の保存に瑕疵があって他人に損害を生じたときは、まず工作物の占有者が損害賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときに限って責任を免れます(民法717条1項)。賃借人Aは占有者であり、必要な注意をしなかったのであれば、Bに対して不法行為責任を負います。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。占有者が必要な注意をしたときは所有者が責任を負い、所有者の責任は免責の余地のない無過失責任です(民法717条1項ただし書)。Aは占有者兼所有者なので、必要な注意をしていても所有者として責任を負います。

選択肢3

この記述は正しいです。不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅します(民法724条2号)。

選択肢4

この記述は正しいです。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅します(民法724条の2)。