令和5年 宅建試験 問10

権利関係担保物権

債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額1,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額1,200万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額2,000万円)をそれぞれ有しているが、BがDの利益のため、Aの承諾を得て抵当権の順位を放棄した。甲土地の競売に基づく売却代金が2,400万円であった場合、Bの受ける配当額として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 10円
  2. 2200万円
  3. 3400万円
  4. 4800万円
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正解:3

正解は3です。抵当権の順位の放棄は、放棄した者とその利益を受ける者の間でだけ効力を生じ、両者は本来の配当額の合計を債権額の割合で分け合います(民法376条1項)。順位の放棄がなければ、Bが1,000万円、Cが1,200万円、Dが200万円の配当を受けます。BとDの合計1,200万円を債権額の比(1,000万円:2,000万円=1:2)で按分すると、Bは400万円、Dは800万円となり、Cの1,200万円は影響を受けません。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。0円となるのは、BがDに順位を「譲渡」した場合(Dが1,200万円全額を優先して受ける場合)の計算です。順位の放棄ではBとDが債権額の割合で按分するため、Bは400万円を受けます。

選択肢2

この記述は誤りです。順位の放棄によりBとDは合計1,200万円を1:2で按分するため、Bの配当額は400万円であり、200万円ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。800万円は順位の放棄を受けたDの配当額です。Bの配当額は400万円です。