令和5年 宅建試験 問11

権利関係借地借家法

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で期間を50年とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1本件契約に、当初の10年間は地代を減額しない旨の特約を定めた場合、その期間内は、BはAに対して地代の減額請求をすることはできない。
  2. 2本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなければならない。
  3. 3本件契約に建物買取請求権を排除する旨の特約が定められていない場合、本件契約が終了したときは、その終了事由のいかんにかかわらず、BはAに対してBが甲土地上に所有している建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  4. 4本件契約がBの居住のための建物を所有する目的であり契約の更新がない旨を定めていない契約であって、期間満了する場合において甲土地上に建物があり、Bが契約の更新を請求したとしても、Aが遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。
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正解:4

正解は4です。借地権の存続期間が満了する場合に借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある限り従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされますが、借地権設定者が遅滞なく異議を述べ、その異議に正当の事由があると認められるときは更新されません(借地借家法5条1項、6条)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。一定の期間地代を増額しない旨の特約は有効ですが(借地借家法11条1項ただし書)、減額しない旨の特約は無効と解されています。地代が不相当となれば、Bは特約があっても減額請求をすることができます。

選択肢2

この記述は誤りです。賃貸アパートは居住用の建物なので事業用定期借地権(借地借家法23条)は利用できませんが、存続期間を50年以上とする一般定期借地権(借地借家法22条)であれば、更新等をしない旨を公正証書に限らず書面で定めることができます。公正証書による合意が必要なわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。建物買取請求権は、借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合に認められるものです(借地借家法13条1項)。判例は、借地人の債務不履行により契約が解除された場合には建物買取請求権を行使できないとしているため、「終了事由のいかんにかかわらず」請求できるわけではありません。