令和5年 宅建試験 問9

Aを貸主、Bを借主として甲建物の賃貸借契約が令和5年7月1日に締結された場合の甲建物の修繕に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1甲建物の修繕が必要であることを、Aが知ったにもかかわらず、Aが相当の期間内に必要な修繕をしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  2. 2甲建物の修繕が必要である場合において、BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
  3. 3Bの責めに帰すべき事由によって甲建物の修繕が必要となった場合は、Aは甲建物を修繕する義務を負わない。
  4. 4甲建物の修繕が必要である場合において、急迫の事情があるときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。
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正解:2

正解は2です。賃借人が自ら修繕できるのは、賃貸人に修繕が必要である旨を通知し又は賃貸人がそれを知ったにもかかわらず賃貸人が「相当の期間内」に必要な修繕をしないとき、又は急迫の事情があるときです(民法607条の2)。賃貸人が「直ちに」修繕しないというだけでは修繕できないため、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。賃貸人が修繕の必要を知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないときは、賃借人は修繕をすることができます(民法607条の2第1号)。

選択肢3

この記述は正しいです。賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負いますが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、修繕義務を負いません(民法606条1項ただし書)。

選択肢4

この記述は正しいです。急迫の事情があるときは、賃借人は修繕をすることができます(民法607条の2第2号)。