令和5年 宅建試験 問12

権利関係借地借家法

令和5年7月1日に締結された建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 1期間を1年未満とする建物の賃貸借契約は、期間を1年とするものとみなされる。
  2. 2当事者間において、一定の期間は建物の賃料を減額しない旨の特約がある場合、現行賃料が不相当になったなどの事情が生じたとしても、この特約は有効である。
  3. 3賃借人が建物の引渡しを受けている場合において、当該建物の賃貸人が当該建物を譲渡するに当たり、当該建物の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及び当該建物の譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。
  4. 4現行賃料が定められた時から一定の期間が経過していなければ、賃料増額請求は、認められない。
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正解:3

正解は3です。賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡されると賃貸人たる地位は原則として譲受人に移転しますが、譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は譲受人に移転しません(民法605条の2第2項)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされます(借地借家法29条1項)。期間を1年とするものとみなされるわけではありません。

選択肢2

この記述は誤りです。一定期間建物の借賃を増額しない旨の特約は有効ですが(借地借家法32条1項ただし書)、減額しない旨の特約があっても、借賃が不相当となれば賃借人は減額請求をすることができ、特約はその効力を否定されます(判例)。

選択肢4

この記述は誤りです。借賃増減請求の要件は、借賃が租税等の負担の増減や経済事情の変動などにより不相当となったことであり(借地借家法32条1項)、現行賃料が定められた時から一定期間が経過していることは要件ではありません(判例)。