令和5年 宅建試験 問13

権利関係区分所有法

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
  2. 2集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  3. 3共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
  4. 4一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。
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正解:2

正解は2です。集会を招集の手続を経ないで開くことができるのは、区分所有者「全員」の同意があるときです(区分所有法36条)。4分の3以上の同意では足りないため、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議できるのが原則ですが、特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば通知外の事項も決議できます(区分所有法37条1項・2項)。

選択肢3

この記述は正しいです。共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができます(区分所有法18条1項ただし書・2項)。

選択肢4

この記述は正しいです。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて区分所有者全員の規約を設定・変更・廃止する場合、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません(区分所有法31条2項)。8人の4分の1は2人なので、3人が反対すれば変更できません。