令和5年 宅建試験 問14

権利関係不動産登記法

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
  2. 2何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
  3. 3共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
  4. 4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
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正解:2

正解は2です。登記簿の附属書類である申請書などの閲覧は、誰でも理由を問わずできるものではなく、正当な理由があるときに、その理由があると認められる部分に限って請求できるなどの制限があります(不動産登記法121条)。したがって、「何人も、理由の有無にかかわらず」閲覧できるとする記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。

選択肢3

この記述は正しいです。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法65条)。

選択肢4

この記述は正しいです。区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も申請することができます(不動産登記法74条2項)。