令和5年 宅建試験 問16

法令上の制限都市計画法

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、この問において条例による特別の定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
  2. 2開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
  3. 3開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
  4. 4市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
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正解:1

正解は1です。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなりません(都市計画法32条1項)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。開発許可の申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法35条の2第1項)。軽微な変更をしたときは、遅滞なく届け出なければならず(同条3項)、届出が不要になるわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。検査済証を交付したときに工事が完了した旨を公告するのは、開発許可を受けた者ではなく都道府県知事です(都市計画法36条3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を新築する場合は、開発行為を伴わなくても原則として都道府県知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。許可不要となるのは農林漁業者の住宅など一定の場合に限られ、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者が許可不要となるわけではありません。