令和5年 宅建試験 問17

法令上の制限建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる。
  2. 23階建て以上の建築物の避難階以外の階を、床面積の合計が1,500m2を超える物品販売業の店舗の売場とする場合には、当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 3建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  4. 4石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはならない。
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正解:3

正解は3です。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、原則としてその全部について「防火地域」内の建築物に関する規定が適用されます(建築基準法65条2項)。防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分について準防火地域の規定が適用されます。したがって、「準防火地域内の建築物に関する規定を適用する」とする記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止など必要な制限を定めることができます(建築基準法39条)。

選択肢2

この記述は正しいです。物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500m²を超えるものの売場を避難階以外の階に設ける場合は、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法施行令121条)。

選択肢4

この記述は正しいです。石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、飛散又は発散のおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除き、使用してはなりません(建築基準法28条の2)。