令和5年 宅建試験 問18

法令上の制限建築基準法

次の記述のうち、建築基準法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1法第53条第1項及び第2項の建蔽率制限に係る規定の適用については、準防火地域内にある準耐火建築物であり、かつ、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物にあっては同条第1項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもって当該各号に定める数値とする。
  2. 2建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならず、地盤面下に設ける建築物においても同様である。
  3. 3地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150 m²を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
  4. 4冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。
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正解:1

正解は1です。準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等は建蔽率が10分の1加算され、特定行政庁が指定する角地等の敷地内にある建築物も10分の1加算されます(建築基準法53条3項)。両方に該当する建築物は合わせて10分の2が加算されるため、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはなりませんが、地盤面下に設ける建築物は例外として認められています(建築基準法44条1項)。

選択肢3

この記述は誤りです。地方公共団体が条例で敷地と道路の関係について制限を付加できる建築物には、その敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積150m²超の建築物が含まれますが、一戸建ての住宅は除かれています(建築基準法43条3項)。

選択肢4

この記述は誤りです。日影規制の対象区域外にある建築物でも、高さが10mを超え、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されます(建築基準法56条の2第4項)。