令和5年 宅建試験 問19

法令上の制限宅地造成等規制法

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

  1. 1都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
  2. 2都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、宅地造成等規制法の規定のみによっては宅地造成に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認める場合は、都道府県(地方自治法に基づく指定都市、中核市又は施行時特例市の区域にあっては、それぞれ指定都市、中核市又は施行時特例市)の規則で、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
  3. 3都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その宅地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  4. 4宅地造成工事規制区域内の宅地において、雨水その他の地表水又は地下水を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は、一定の場合を除き、都道府県知事への届出が必要となる。
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正解:1

正解は1です。造成宅地防災区域は、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域について、宅地造成工事規制区域「以外」の区域で指定されるものです(宅地造成等規制法20条1項)。宅地造成工事規制区域内で指定するとしている点で、この記述は誤りです。(なお、2023年5月施行の宅地造成及び特定盛土等規制法により、現在は宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域の制度に改められていますが、造成宅地防災区域が宅地造成等工事規制区域外で指定される点は同じです。)

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は正しいです。都道府県知事は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により法の規定のみでは目的を達し難いと認める場合、都道府県等の規則で宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができます(宅地造成等規制法施行令の規定)。

選択肢3

この記述は正しいです。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、その宅地の所有者等に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができます(宅地造成等規制法の規定)。

選択肢4

この記述は正しいです。宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁や排水施設等の全部又は一部の除却工事を行おうとする者は、許可を受けた場合などを除き、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければなりません(宅地造成等規制法の規定)。