令和5年 宅建試験 問20

法令上の制限土地区画整理法

土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。
  2. 2現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。
  3. 3施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
  4. 4土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
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正解:4

正解は4です。土地区画整理組合が仮換地を指定しようとする場合は、あらかじめ総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければなりません(土地区画整理法98条3項)。土地区画整理審議会が関与するのは都道府県・市町村などが施行する場合で、その場合も審議会の意見を聴くものとされています。したがって、組合が土地区画整理審議会の同意を得なければならないとする記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定します(土地区画整理法104条)。

選択肢2

この記述は正しいです。現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は土地区画整理事業を施行することができません(土地区画整理法の規定)。

選択肢3

この記述は正しいです。施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければなりません(土地区画整理法107条2項)。