令和5年 宅建試験 問21

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
  2. 2自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 3法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
  4. 4社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
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正解:2

正解は2です。耕作者が自己の農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合に法4条1項の許可が不要となるのは、その面積が2アール未満のときに限られます(農地法施行規則の規定)。4アールの農地の転用には許可が必要なため、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。相続により農地を取得する場合は法3条1項の許可は不要ですが(取得後遅滞なく農業委員会への届出が必要。農地法3条の3)、相続人に該当しない者が特定遺贈により取得する場合は同項の許可が必要です。

選択肢3

この記述は正しいです。法3条1項又は法5条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(農地法3条6項、5条3項)。

選択肢4

この記述は正しいです。農地所有適格法人以外の法人は原則として農地の所有権を取得できませんが、社会福祉法人がその農地を目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合は、例外として法3条1項の許可を受けて取得することができます(農地法3条2項ただし書)。