令和5年 宅建試験 問22
土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。
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正解:1
正解は1です。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項)。都市計画区域外では一団の土地10,000m²以上が届出対象となり、本肢の合計11,000m²はこれを満たしますが、国からの購入なので届出は不要です。したがって、この記述は正しいです。
ほかの選択肢の解説
- 選択肢2
この記述は誤りです。事後届出の対象は「土地売買等の契約」であり、相続による取得は契約に該当しないため、面積にかかわらず事後届出は不要です。
- 選択肢3
この記述は誤りです。市街化区域では2,000m²以上が届出対象なので本肢は対象になりますが、事後届出を行うのは権利取得者であるDのみで、売主Cには届出義務はありません(国土利用計画法23条1項)。
- 選択肢4
この記述は誤りです。重要土地等調査法の特別注視区域内で事前届出が必要となるのは、面積が200m²以上の土地等に関する所有権等の移転等の契約です。100m²の土地であれば届出は不要です。