令和5年 宅建試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。

  1. 1都市計画区域外において、国から一団の土地である 6,000m²と5,000m²の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
  2. 2市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000m²の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
  3. 3市街化区域において、Cが所有する3,000m²の土地をDが購入する契約を締結した場合、C及びDは事後届出を行わなければならない。
  4. 4重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100m²の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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正解:1

正解は1です。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合は、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項)。都市計画区域外では一団の土地10,000m²以上が届出対象となり、本肢の合計11,000m²はこれを満たしますが、国からの購入なので届出は不要です。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。事後届出の対象は「土地売買等の契約」であり、相続による取得は契約に該当しないため、面積にかかわらず事後届出は不要です。

選択肢3

この記述は誤りです。市街化区域では2,000m²以上が届出対象なので本肢は対象になりますが、事後届出を行うのは権利取得者であるDのみで、売主Cには届出義務はありません(国土利用計画法23条1項)。

選択肢4

この記述は誤りです。重要土地等調査法の特別注視区域内で事前届出が必要となるのは、面積が200m²以上の土地等に関する所有権等の移転等の契約です。100m²の土地であれば届出は不要です。