令和5年 宅建試験 問23

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

  1. 1売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  2. 2一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  3. 3「Dの所有する甲土地 (時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  4. 4当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。
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正解:1

正解は1です。同一内容の契約書を複数通作成した場合は、それぞれが課税文書となります。売主・買主のほか、契約に関与した仲介人が保存する1通も課税の対象となるため(印紙税法基本通達の取扱い)、3通すべてに印紙税が課されます。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。不動産の譲渡契約(1号文書)と請負契約(2号文書)の金額がそれぞれ区分して記載されている場合で、請負金額が譲渡金額を超えるときは2号文書となり、記載金額は請負金額の6,000万円となります(印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則)。両者を合計した1億1,000万円が記載金額になるわけではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。土地の贈与契約書も不動産の譲渡に関する契約書(1号文書)として課税文書になりますが、贈与には対価がないため記載金額のない契約書として扱われます。時価2,000万円が記載金額になるわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。当初の契約書の存在が明らかで、契約金額を減額する変更契約書は、記載金額のない契約書として扱われます(印紙税法別表第一の課税物件表の適用に関する通則)。減額した1,000万円が記載金額になるわけではありません。