令和5年 宅建試験 問24

税・その他不動産取得税

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。
  2. 2不動産取得税は、目的税である。
  3. 3不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。
  4. 4不動産取得税は、市町村及び特別区に対して、課することができない。
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正解:4

正解は4です。国、都道府県、市町村、特別区などに対しては、不動産取得税を課することができません(地方税法73条の3第1項)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。不動産取得税の徴収は普通徴収の方法によらなければなりません(地方税法73条の17)。特別徴収の方法によることはできません。

選択肢2

この記述は誤りです。不動産取得税は、使途が特定されていない普通税であり、目的税ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の「道府県」(都道府県)が取得者に課する税です(地方税法73条の2第1項)。市町村及び特別区が課するものではありません。