令和5年 宅建試験 問3

Aを注文者、Bを請負人として、A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分の工事請負契約を締結し、Bは3か月間で増築工事を終了させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「契約不適合」とは品質に関して契約の内容に適合しないことをいい、当該請負契約には契約不適合責任に関する特約は定められていなかったものとする。

  1. 1AがBに請負代金を支払っていなくても、Aは増築部分の所有権を取得する。
  2. 2Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合がある場合、Aは工事が終了した日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とした修補をBに対して請求することはできない。
  3. 3Bが材料を提供して増築した部分に契約不適合があり、Bは不適合があることを知りながらそのことをAに告げずに工事を終了し、Aが工事終了日から3年後に契約不適合を知った場合、AはBに対して、消滅時効が完成するまでは契約不適合を理由とした修補を請求することができる。
  4. 4増築した部分にAが提供した材料の性質によって契約不適合が生じ、Bが材料が不適当であることを知らずに工事を終了した場合、AはBに対して、Aが提供した材料によって生じた契約不適合を理由とした修補を請求することはできない。
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正解:2

正解は2です。請負の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合、注文者がその不適合を理由に修補などを請求するには、不適合を「知った時」から1年以内に請負人に通知しなければなりません(民法637条1項)。起算点は「工事が終了した日」ではないため、この記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。独立性を有さず建物の構成部分となる増築部分は、建物に付合して建物の所有者Aの所有となります(民法242条)。請負代金の支払いの有無は関係ありません。

選択肢3

この記述は正しいです。請負人が仕事の終了時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、1年以内の通知という制限は適用されません(民法637条2項)。そのため、Aは消滅時効(民法166条1項)が完成するまでは修補を請求できます。

選択肢4

この記述は正しいです。注文者の提供した材料の性質によって生じた不適合については、注文者は修補などを請求できません(民法636条本文)。請負人がその材料が不適当であることを知りながら告げなかった場合は別ですが(同条ただし書)、本肢のBは知らなかったので修補請求はできません。