令和5年 宅建試験 問31

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

  1. 1宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
  2. 2既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
  3. 3これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  4. 4販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。
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正解:4

正解は4です。宅建業者は、広告において著しく事実に相違する表示などの誇大広告をしてはならず(宅建業法32条)、違反した場合は指示処分・業務停止処分といった監督処分の対象となるほか、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります(宅建業法81条)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業者は、広告をするときに取引態様の別を明示するほか、注文を受けたときも遅滞なく取引態様の別を明らかにしなければなりません(宅建業法34条2項)。広告を見て注文してきた場合でも省略できません。

選択肢2

この記述は誤りです。宅建業法には、既存住宅の広告において建物状況調査の実施の有無を明示しなければならないとする規定はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。工事の完了前の建物については、建築確認を受けた後でなければ、売買その他の業務に関する広告をしてはなりません(宅建業法33条)。この広告開始時期の制限は貸借の媒介に関する広告にも適用されます。