令和5年 宅建試験 問32

宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
  2. 2宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
  3. 3宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
  4. 4宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所について丁県知事に届け出なければならない。
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正解:4

正解は4です。宅建業者が展示会など事務所以外の場所で契約の締結又は申込みの受付を行う場合は、業務を開始する日の「10日前」までに、免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法50条2項)。「5日前まで」とする記述は誤りです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は正しいです。事務所の名称及び所在地は宅建業者名簿の登載事項であり、変更があった場合は30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条)。

選択肢2

この記述は正しいです。法人である宅建業者が合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。

選択肢3

この記述は正しいです。事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名は宅建業者名簿の登載事項であり、変更があった場合は30日以内に免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条)。