令和5年 宅建試験 問33

宅地建物取引業法重要事項説明

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
  2. 2宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなければならない。
  3. 3宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。
  4. 4重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得る必要はない。
正解と解説を見る

正解:1

正解は1です。重要事項の説明は、宅地建物を取得し、又は借りようとしている者に対して、その者が取得し又は借りようとしている宅地建物について行うものです(宅建業法35条1項)。交換契約で個人Bが取得するのは甲宅地なので、AはBに甲宅地の説明をする義務はありますが、Bが手放す乙宅地について説明する義務はありません。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。宅地の引渡しの時期は37条書面の記載事項ですが(宅建業法37条1項)、35条の重要事項説明の説明事項ではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。重要事項として説明が必要なのは支払金又は預り金を受領しようとする場合の保全措置の有無と概要ですが、買主への所有権移転の登記以後に受領するものは、ここでいう支払金又は預り金から除かれています(宅建業法35条1項、同法施行規則16条の3)。

選択肢4

この記述は誤りです。重要事項説明書の電磁的方法による提供をするには、あらかじめ政令で定めるところにより相手方の承諾を得る必要があり、承諾は書面又は電磁的方法で得なければなりません(宅建業法35条、同法施行令の規定)。口頭で依頼があっただけでは足りず、改めて承諾を得る必要があります。