令和5年 宅建試験 問34

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。

ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。

イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に相当する額をBに請求し、受領した。

ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求して受領した。

エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。

  1. 1一つ
  2. 2二つ
  3. 3三つ
  4. 4四つ
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正解:3

ア:違反する。居住用建物の貸借の媒介で依頼者の一方から受領できる報酬は、媒介の依頼を受けるに当たって承諾を得ている場合を除き、借賃の0.5か月分に消費税等相当額を加えた額(6万円×1.1=66,000円)が上限です(報酬告示)。承諾なく132,000円を受領することは違反です。

イ:違反しない。依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬とは別に受領することができます(報酬告示)。

ウ:違反する。賃貸借契約書の作成費は媒介業務に含まれるもので、限度額まで受領した報酬とは別に受領することはできません(宅建業法46条)。

エ:違反する。貸借の媒介で依頼者の双方から受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分に消費税等相当額を加えた132,000円が上限です(報酬告示)。AとCの合計264,000円は上限を超えます。

よって違反するものは三つ(ア、ウ、エ)で、正解は3です。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

違反するものはア、ウ、エの三つなので、「一つ」は誤りです。

選択肢2

違反するものはア、ウ、エの三つなので、「二つ」は誤りです。

選択肢4

イは依頼者の依頼による広告料金なので違反せず、「四つ」は誤りです。