令和5年 宅建試験 問35

宅地建物取引業法8つの制限行為

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bから宅地の買受けの申込みを受けた場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた際、以後の取引について、その取引に係る書類に関してBから電磁的方法で提供をすることについての承諾を得た場合、クーリング・オフについて電磁的方法で告げることができる。
  2. 2Aが、仮設テント張りの案内所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、クーリング・オフについて告げられた日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  3. 3Aが、Aの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に電磁的方法により当該申込みの撤回を申し出れば、申込みの撤回を行うことができる。
  4. 4Aが、売却の媒介を依頼している宅地建物取引業者Cの事務所でBから買受けの申込みを受けた場合、Bは、申込みの日から8日以内に書面により当該申込みの撤回を申し出ても、申込みの撤回を行うことができない。
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正解:4

正解は4です。売主である宅建業者が他の宅建業者に代理又は媒介を依頼した場合の、その依頼を受けた宅建業者の事務所は、クーリング・オフができない「事務所等」に該当します(宅建業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5)。BはAが媒介を依頼したCの事務所で申込みをしているので、申込みの撤回はできません。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。クーリング・オフについて告げるときは、所定の事項を記載した書面を交付して告げなければなりません(宅建業法施行規則の規定)。相手方の承諾を得ても、電磁的方法によって告げることは認められていません。

選択肢2

この記述は誤りです。クーリング・オフによる申込みの撤回は、書面により行わなければなりません(宅建業法37条の2第1項)。電磁的方法による申出は認められていません。

選択肢3

この記述は誤りです。Aの事務所はクーリング・オフができない「事務所等」に該当するため(宅建業法37条の2第1項)、Bは申込みの撤回をすることができません。また、撤回の申出は書面で行う必要があり、電磁的方法によることもできません。