令和5年 宅建試験 問37

宅地建物取引業法事務所・標識・帳簿

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。
  2. 2宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。
  3. 3宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。
  4. 4宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
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正解:3

正解は3です。宅建業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者であることを証する証明書を提示しなければなりません(宅建業法48条2項)。請求した者が宅建業者であっても、この提示義務は免除されません。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。宅建業者は従業者に従業者証明書を携帯させなければ業務に従事させてはならず(宅建業法48条1項)、この従業者には非常勤の役員も含まれます。

選択肢2

この記述は誤りです。宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません(宅建業法48条4項)。秘密を守る義務を理由に閲覧を拒むことはできません。

選択肢4

この記述は誤りです。従業者名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません(宅建業法施行規則の規定)。5年間ではありません。