令和5年 宅建試験 問40

宅地建物取引業者Aが、BからB所有の中古住宅の売却の依頼を受け、専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、当該中古住宅について購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならないが、Bの希望条件を満たさない申込みだとAが判断した場合については報告する必要はない。
  2. 2Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
  3. 3Aは、当該中古住宅について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め7日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
  4. 4Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
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正解:4

正解は4です。専任媒介契約を締結したときは、依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を、34条の2第1項の書面に記載しなければなりません(宅建業法34条の2第1項、同法施行規則の規定)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。媒介契約を締結した宅建業者は、売買の申込みがあったときは遅滞なくその旨を依頼者に報告しなければならず(宅建業法34条の2第8項)、依頼者の希望条件を満たさない申込みであっても報告は省略できません。

選択肢2

この記述は誤りです。建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項は、媒介契約締結時に交付する34条の2第1項の書面に記載する事項です(宅建業法34条の2第1項4号)。書面の交付後にあっせんの有無を確認しなければならないとする規定はありません。

選択肢3

この記述は誤りです。専任媒介契約では、契約締結の日から「休業日数を算入しないで」7日以内に指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項、同法施行規則の規定)。休業日数を含めて7日以内ではありません。