令和5年 宅建試験 問41

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に限られる。
  2. 2宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
  3. 3宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。
  4. 4都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
正解と解説を見る

正解:2

正解は2です。宅地建物取引士が、他の宅建業者の事務所において自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許したときは指示処分の対象となり、登録をしている知事だけでなく、その行為が行われた区域を管轄する知事も指示をすることができます(宅建業法68条1項・3項)。乙県知事は、乙県内で行為をしたBに対して必要な指示をすることができるため、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士だけでなく、当該都道府県の区域内でその事務を行う宅地建物取引士に対しても、事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは報告を求めることができます(宅建業法72条3項)。対象を甲県知事登録の者に限るとする点が誤りです。

選択肢3

この記述は誤りです。不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合は、登録をしている都道府県知事は、情状にかかわらず登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項)。「情状が特に重いときは消除することができる」という任意的な処分ではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。公告が必要とされているのは宅建業者に対する業務停止処分や免許取消処分であり、宅地建物取引士に対する登録消除処分について公告の規定はありません。