令和5年 宅建試験 問43

宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載しなくてもよい。
  2. 2Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
  3. 3Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる必要がある。
  4. 4Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
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正解:4

正解は4です。天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項であり(宅建業法37条1項)、37条書面の交付義務は買主が宅建業者であっても省略できません。

選択肢2

この記述は誤りです。37条書面は、契約が成立したときに、遅滞なく各当事者に交付するものです(宅建業法37条1項)。契約成立前に交付するものではありません。

選択肢3

この記述は誤りです。37条書面には宅地建物取引士が記名しなければなりませんが(宅建業法37条3項)、専任の宅地建物取引士である必要はありません。