令和5年 宅建試験 問44

宅地建物取引業法営業保証金・保証協会

宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  2. 2保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
  3. 3保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。
  4. 4保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
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正解:1

正解は1です。保証協会は、取引の相手方から社員の取り扱った取引に関する苦情について解決の申出があったときは、社員に対し文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができ、社員は正当な理由がある場合でなければこれを拒んではなりません(宅建業法64条の5)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢2

この記述は誤りです。還付請求権者に対する公告が必要なのは、社員が社員の地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還する場合です。一部の事務所を廃止したことによる返還では公告は不要です(宅建業法64条の11)。

選択肢3

この記述は誤りです。弁済業務保証金から還付を受けるには、還付請求権者はその額について保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)。還付請求を受けて直ちに返還しなければならないわけではありません。

選択肢4

この記述は誤りです。保証協会の手付金等保管事業の対象となるのは、工事の完了後の宅地建物の売買に係る手付金等です(宅建業法41条の2)。工事完了前の売買に係る手付金等は対象とすることができません。