令和5年 宅建試験 問45

宅地建物取引業法住宅瑕疵担保履行法

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
  2. 2Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
  3. 3Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
  4. 4AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
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正解:4

正解は4です。新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について売主が担保責任を負わない旨の特約は、買主に不利なものとして無効です(住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定)。そのため、そのような特約があっても、宅建業者Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結による資力確保措置を行う義務を負います。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。信託会社や信託業務を兼営する金融機関で宅地建物取引業を営むものは、宅建業法上、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされるため、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置の義務も負います。

選択肢2

この記述は誤りです。供託所の所在地等の説明は、売買契約を締結するまでに書面を交付して行うのが原則ですが、買主の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができます(住宅瑕疵担保履行法の規定)。

選択肢3

この記述は誤りです。住宅販売瑕疵担保保証金は、宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません(住宅瑕疵担保履行法の規定)。当該住宅の最寄りの供託所ではありません。