令和5年 宅建試験 問47

税・その他景品表示法

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1実際には取引する意思がない物件であっても実在するものであれば、当該物件を広告に掲載しても不当表示に問われることはない。
  2. 2直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。
  3. 3物件の近隣に所在するスーパーマーケットを表示する場合は、物件からの自転車による所要時間を明示しておくことで、徒歩による所要時間を明示する必要がなくなる。
  4. 4一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。
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正解:2

正解は2です。物件の名称に道路の名称を用いることができるのは、原則として当該物件が面していることが条件ですが、街道その他の道路の名称は、物件から直線距離で50m以内に所在する場合にも用いることができます(不動産の表示に関する公正競争規約及び同施行規則)。したがって、この記述は正しいです。

ほかの選択肢の解説

選択肢1

この記述は誤りです。物件が実在していても、実際には取引する意思がない物件を広告に掲載することは「おとり広告」として不当表示に該当します(不動産の表示に関する公正競争規約)。

選択肢3

この記述は誤りです。物件から施設までの距離又は所要時間を表示するときは、道路距離又は徒歩による所要時間を明示しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。自転車による所要時間を明示しても、これを省略することはできません。

選択肢4

この記述は誤りです。「新発売」とは、新たに造成された宅地、新築の住宅又は一棟リノベーションマンションについて、一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいいます(不動産の表示に関する公正競争規約)。一棟リノベーションマンションでも、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合は「新発売」と表示することができます。